分譲住宅購入の諸費用

分譲住宅を購入するときには、住宅や土地の価格以外にも様々な諸費用がかかります。この諸費用は高額になることもあるため、予算を立てるときには諸費用も含めて考えることが重要となります。ここでは、住宅購入時にどのような費用が掛かるのか、金額の目安はどのくらいになるのかを紹介します。

分譲住宅にかかる諸費用とは?

分譲住宅を購入する際には、物件代金の6~9%程度の諸費用がかかると言われています。物件価格が3,000万円であれば、その6~9%である180~270万円もの費用がかかる計算です。物件価格とは別にこれだけの費用が必要となるため、事前にどのような費用がかかるのかチェックしておくことは重要となります。

では、具体的に分譲住宅購入時にかかる諸費用について4つ解説していきます。

印紙税

印紙税は、課税文書にかかる税金です。分譲住宅を購入する際には不動産売買契約書を作成しますが、この契約書が課税文書となります。印紙税は売買金額やローンの借入額で決まります。

印紙税は郵便局で購入し、売買契約書に貼る形で納付します。この際、収入印紙の再利用を防ぐために割り印が行われます。売買契約書は買主と売主で2部作成しますが、収入印紙を購入するのは買主のみです。

印紙税の金額:借入金額1,000万円~5,000万円の場合は2万円

登記費用

登記費用は、不動産購入時に自分のものであることを示すための「登記」に必要な費用です。登記にはいくつか種類がありますが、分譲住宅を購入するにあたりすべての登記を行うわけではありません。新築購入時に手続きをするのが基本です。

登録免許税:固定資産税評価額の0.1~2%

登録免許税には軽減措置が設けられており、認定低炭素住宅であれば0.1%、一般住宅であれば0.3%などとなっています。

ローン保証料/手数料

住宅ローンを借入する際に、銀行などに支払う費用としてローン保証料・手数料があります。ローン保証料は、ローンが返済できなくなったときに保証会社に代理で弁済してもらうための費用であり、融資時に一括で払う場合もありますが金利に上乗せする場合もあるなど金融機関によって異なります。

ローン手数料は、住宅ローン手続きの際に支払う費用です。こちらは3~5万円が目安となっています。

ローン保証料:借入額の0.5~2%

ローン手数料:3~5万円

固定資産税

固定資産税は、不動産を所有している人が支払わなければいけない税金であり、土地や建物の評価額に基づいて計算を行います。税額は市町村が固定資産税評価額に一定の税率をかける形で計算され、固定資産税評価額×1.4%(標準税率で市町村によって異なる)となっています。

固定資産税は分譲住宅を購入時に支払うわけではなく、1月1日時点で固定資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人が対象となります。1月2日以降に分譲住宅を購入すれば、翌年から支払うことになるわけです。また、購入した年については日割り清算することになります。

固定資産税は4~6月に届く納付書で納めることになり、年4回の分割か一括かを選択できるのが一般的です。現金、口座振替、クレジットカード、電子マネーなど様々な支払いに対応していますので、支払いやすい方法を選びましょう。

固定資産税には特例措置があり、住宅用地に対して200平米以下で6分の1まで課税標準額が軽減されます。建物に対しては、戸建ては3年間課税標準額が2分の1になります。

分譲住宅購入時には諸費用まで確認して
控除制度を利用しよう

分譲住宅を購入する際には、土地・建物費用の他に様々な諸費用がかかります。諸費用の金額は数百万円になることもあるため、どのくらいの費用がかかるのか事前に確認しておくことが必要です。

ただし、金銭面の負担は控除制度を利用すれば軽くすることも可能です。控除制度利用のためには10年以上に渡って分割返済する借入金があり、控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であることなどの条件を確認し、上手に利用するようにしましょう。

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